先日からバスの事故がニュースで話題になっていますが、その中で、添乗員さんが3度に渡ってシートベルトの着用を促したことが話題になっています。
シートベルトを着用していたことで、大事を免れた乗客も多かったようです。
さて、シートベルトが義務化されていることは皆さまご存じだと思いますが、後部座席のシートベルトについては詳しくわかっていないという方もおられるのではないでしょうか。
後部座席のシートベルトについて、実は一般道も高速道も装着が義務となっています。
一般道と高速道での違いは違反取り締まり時に点数の対象となるかどうかだけ。高速道での違反は1点となりますが、一般道では点数の対象となりません。
点数の対象ではないとはいえ、一般道でも後部座席のシートベルト装着は義務だということです!
高速道での長距離移動の際、ついついやってしまいそうになるのが、後部座席のフルフラットによる子供を就寝させたままの移動。
これ、実は交通違反な上に、とても危険な行為なんです。
後部座席をフルフラットにして子供を寝かせてあげたい気持ちはよくわかります。
しかし、シートベルトを着用していない状態で事故に遭った場合、体の軽い子供が一番に車の外に放り出されてしまいます。
長距離移動に夜から出たりする場合は、子供にシートベルトをさせた状態でも寝やすい方法を考えてあげるのがドライバーの優しさだと思います。
シートベルトに取り付けるクッションなども販売されていますので、子供の安全を考えながら、いろいろ模索されてみては!?
シートベルト着用には免除されるケースがあります。
-
負傷、障害、妊娠中などで着用すると支障がでる場合
-
著しく座高が高いまたは低い、著しく肥満など身体の状態によって装着できない場合
-
自動車を後退(バック)させる時
-
消防用車両を運転・乗車する場合
-
警察官等の公務員が職務のために運転・乗車する場合
-
郵便物の配達、ごみ収集など頻繁に乗降する業務区間を運転・乗車する場合
-
要人警護などで警察用自動車により護衛、または誘導されている場合
-
公職選挙法の適用を受ける選挙で候補者や選挙に関わる人は運転・乗車する場合
-
後部座席にシートベルトがない車の場合、後部座席が折り畳み式の場合、乗車定員内だがシートベルトの数が足りない場合