道交法細則改正:自転車での携帯電話禁止、大音量ヘッドホンも 違反者は罰金
兵庫県の道路交通法施行細則が改正され、1日から自転車を運転しながら携帯電話を使ったり、
ヘッドホンで大音量の音楽を聴いたりすることが禁止されました。
違反者には5万円以下の罰金。
細則の改正に伴い、自転車に乗りながら通話したり、メールの使用のために携帯電話の画面を見たりすると取り締まりの対象になります。
ただし、イヤホンを使い、手に持たない場合は携帯電話の使用は禁じていないそうです。
自転車や自動車の運転中に、ヘッドホンなどで大音量の音楽を聴くことも禁止。
緊急車両のサイレン音や踏切の警笛などが聞こえづらいためだそうです。